廃棄物処理法上の燃え殻とは
環境が気になる
燃え殻という用語は、廃棄物処理法上、20種類の産業廃棄物の一つとされているようですが、燃え殻とはどのようなものなのでしょうか?
地球環境の専門家
燃え殻とは、焼却残灰、石炭火力発電所等から発生する石炭がらなどをいう。
環境が気になる
焼却残灰や石炭がらとは、どのようなものなのでしょうか?
地球環境の専門家
焼却残灰とは、ごみなどを焼却した後に残る灰のことです。石炭がらとは、石炭を燃やした後に残る灰のことです。
燃え殻とは。
「燃え殻」とは、環境に関する用語で、廃棄物処理法上は、20種類の産業廃棄物の一つに数えられ、焼却炉で燃やした後の灰や、石炭火力発電所などから排出される石炭の灰などを指します。
燃え殻の概要
燃え殻の概要
廃棄物処理法上の燃え殻は、タバコを吸い終わった後の吸い殻のことを指す。燃え殻は、主にセルロースアセテートや紙などの可燃性物質と、ニコチンやタールなどの有害物質で構成されている。燃え殻は、タバコを吸うことによって発生する廃棄物であり、その処理は廃棄物処理法によって定められている。
燃え殻は、タバコを吸い終わった後の吸い殻を指す。燃え殻は、灰皿や空き缶の中に捨てられることが多いが、中には路上や公園などに捨てられることもある。燃え殻を路上や公園などに捨てると、景観を損ねるだけでなく、有害物質が環境中に放出されてしまうため、環境汚染の原因となる。
燃え殻の処理は、廃棄物処理法によって定められている。廃棄物処理法では、燃え殻は可燃ごみとして処理することとされている。可燃ごみは、焼却炉で焼却されるため、燃え殻に含まれる有害物質は焼却によって分解される。
燃え殻の分類
– 燃え殻の分類
廃棄物処理法上の燃え殻の分類は、次のように定められています。
1. 軽油、重油、灯油、合成燃料を燃料とする石炭火力発電所における石炭等の燃焼、製油所における石油類の燃焼など、一定の事業活動に伴って排出された燃え殻
2. 廃棄物焼却施設における廃棄物の焼却に伴って排出された燃え殻
3. 火力発電所、製油所、廃棄物焼却施設以外の事業所等において排出される燃え殻で、産業廃棄物の処理に伴って排出されるものを除くもの
4. 1~3の燃え殻に相当する燃え殻で、小規模な事業所から排出されるもの
廃棄物処理法においては、燃え殻は一般廃棄物として扱われ、廃棄物処理施設に持ち込まなければならないとされています。ただし、一部の燃え殻については、特定の条件を満たすことで、産業廃棄物として扱われることもあります。
燃え殻の用途
燃え殻の用途とは
廃棄物の焼却に伴い発生する多量灰の有効利用が求められており、その具体策として燃え殻の道路用材料やコンクリート骨材などへの利用が進められています。燃え殻は性質によって多強度的具体料や不定形チップ材などに分類され、多強度的具体料は強度の低い道路や駐車場など、不定形チップ材は歩行者専用道路や通路などに使用されています。コンクリート骨材については、建設リサイクル法の整備などにより利用が進められており、多様な用途への有効利用が期待されています。
燃え殻の処理方法
燃え殻は、廃棄物処理法上の「燃え殻」とは、たばこを吸った後に残ったものと定義されています。喫煙することによって生じる、たばこ葉を燃やした後に残るものです。燃え殻は、有害成分を含むため、適切な処理が必要です。
燃え殻の処理方法としては、大きく分けて2つあります。1つは、燃え殻を灰皿に捨てる方法です。灰皿は、燃え殻を燃やした後に残った灰を捨てるための容器です。もう1つは、燃え殻を回収して再利用する方法です。燃え殻の再利用方法としては、土壌改良材や肥料、消臭剤などがあります。
燃え殻の処理は、環境への影響を考慮して適切に行うことが大切です。
燃え殻に関する法律
燃え殻に関する法律
廃棄物処理法上、燃え殻は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められている廃棄物の種類の一つです。燃え殻とは、紙巻きタバコを吸った後に残る灰や吸い殻のことです。また、法律上はタバコの灰や吸い殻の他、マッチやライターなどの燃え残りの物を燃え殻と定義しています。