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ゴミに関すること

容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法とは? 容器包装リサイクル法とは、容器や包装を回収・再利用・減量して、資源の有効利用と環境の保全を図るための法律です。この法律は、1997年(平成9年)に施行され、2000年(平成12年)に改正されました。容器包装リサイクル法の対象となる容器包装は、飲料、食品、医薬品、化粧品、工業製品などの容器包装です。また、容器包装リサイクル法の対象となる事業者は、容器包装を製造・販売する事業者、容器包装を回収する事業者、容器包装を再利用する事業者、容器包装を減量する事業者です。
環境問題に関すること

予防原則を学ぶ: 環境を守るために必要な概念

予防原則とは、環境や人間の健康に重大かつ不可逆的な被害をもたらす可能性があるが、その被害の範囲や程度について科学的根拠が十分に得られていない場合でも、予防措置を講じることを義務づける原則です。 この原則は、環境保護や公衆衛生の分野で広く用いられています。 予防原則は、環境に関する不確実性や科学的根拠の不足を考慮した上で、環境への悪影響を回避したり、軽減したりすることを目的としています。この原則は、環境を保護するためには、環境への負荷を可能な限り軽減することが重要であるという考え方に基づいています。 予防原則は、国際的な条約や国内法に取り入れられ、環境政策や公衆衛生政策の基礎となっています。例えば、1992年に採択された生物多様性条約では、予防原則が明記され、環境を保護するために予防的な措置を講じることを加盟国に義務づけています。
ゴミに関すること

溶融炉とは?

溶融炉とは? 溶融炉とは、金属を溶かし、液体金属にするための装置のことです。溶融炉は、金属を溶かす温度に達するまで加熱する必要があります。金属を溶かす温度は、金属の種類によって異なります。例えば、鉄を溶かす温度は約1,500℃、アルミニウムを溶かす温度は約660℃です。 溶融炉の役割 溶融炉は、金属を溶かして液体金属にする役割があります。液体金属は、金属を成形したり、他の金属と合金を作ったりするために使用されます。溶融炉は、金属を溶かす以外にも、金属を精製したり、金属に熱処理を施したりする役割もあります。 溶融炉は、金属を溶かす温度に達するまで加熱する必要があります。金属を溶かす温度は、金属の種類によって異なります。例えば、鉄を溶かす温度は約1,500℃、アルミニウムを溶かす温度は約660℃です。溶融炉は、金属を溶かす温度に達するまで加熱する必要があります。金属を溶かす温度は、金属の種類によって異なります。例えば、鉄を溶かす温度は約1,500℃、アルミニウムを溶かす温度は約660℃です。
ゴミに関すること

容器包装とは?種類や分別のコツを解説

容器包装とは、物を運搬したり貯蔵したりするための箱や袋などの容器と、それらを保護するために使用される包装材のことです。容器包装は、製品の安全性を確保し、品質を維持し、流通を円滑にするために重要な役割を果たしています。 容器包装には、さまざまな種類があります。紙やプラスチック、金属、ガラスなど、さまざまな素材で作られた箱や袋があります。また、緩衝材や梱包材など、製品を保護するために使用される包装材もあります。 容器包装を分別する際には、いくつかのポイントがあります。まず、容器包装の種類を正しく分別する必要があります。紙やプラスチック、金属、ガラスなどの容器包装は、それぞれ別の分別方法があります。また、容器包装に汚れたり破損したりしているものがある場合は、分別せずに廃棄する必要があります。 容器包装を正しく分別することは、環境保全のために重要です。容器包装を分別する際には、これらのポイントに注意して正しく分別するようにしましょう。
環境問題に関すること

要緊急対処特定外来生物とは?

要緊急対処特定外来生物とは、生態系、人の生命、身体、生活環境に重大な被害を及ぼすおそれのある外来生物のうち、一刻を争い緊急に防除や駆除が必要とされるものです。外来生物法に基づき、環境大臣が指定します。 外来生物法では、要緊急対処特定外来生物を指定する際の基準を定めています。その基準は以下のとおりです。 ・生態系、人の生命、身体、生活環境に重大な被害を及ぼすおそれがあること ・一刻を争い緊急に防除や駆除が必要であること ・防除や駆除が困難であること ・被害を防止するためには、他の法律による規制だけでは不十分であること 要緊急対処特定外来生物に指定されると、その外来生物の輸入、飼育、繁殖、販売、譲渡などが禁止されます。また、環境大臣は、要緊急対処特定外来生物の防除や駆除のために必要な措置を講じることができます。
組織・団体に関すること

容器包装廃棄物排出抑制推進員の役割

容器包装廃棄物排出抑制推進員とは、容器包装廃棄物排出抑制法に基づき、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために、事業者等に対して排出抑制計画の作成や、それらの実施状況の点検指導を行う者です。事業者等が、容器包装廃棄物の排出抑制を適切に行うことができるよう、必要な指導や助言を行うほか、排出抑制計画の策定や、その実施状況の点検指導を行います。また、容器包装廃棄物の排出抑制に関する調査研究を行い、その結果を事業者等に提供するなど、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するための様々な活動を行います。