締約国

制度に関すること

生物多様性国家戦略とは?

生物多様性条約とは、世界中の生物の多様性の保全とその持続可能な利用を目的とした国際条約です。 1992年のリオデジャネイロ地球サミットで採択され、1993年に発効しました。2023年3月現在で196カ国・地域が批准しています。 生物多様性条約は、生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源の公正かつ衡平な配分の3つを柱としています。 生物多様性の保全については、生息地の保全や外来種の侵入の防止などが定められています。持続可能な利用については、遺伝資源の利用に関する規制や伝統的知識の保護などが定められています。遺伝資源の公正かつ衡平な配分については、開発途上国が遺伝資源を利用した際に、先進国に利益を還元する仕組みなどが定められています。 生物多様性条約は、生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とした国際的な枠組みであり、世界中の多くの国々が批准しています。
制度に関すること

世界遺産条約とは?その意味と目的を解説

世界遺産条約とは、世界各国の貴重な文化遺産や自然遺産を守るための国際条約です。正式名称は「世界遺産条約」であり、1972年に開催されたユネスコ総会で採択されました。条約の目的は、「人類の共通の財産である文化遺産および自然遺産を保護し、後世に伝えること」です。 世界遺産条約は、文化遺産、自然遺産、複合遺産の3種類に分類されます。文化遺産とは、歴史的、芸術的、科学的、または人類学的観点から顕著な価値のある、記念碑、建造物群、遺跡、景観、考古学的遺跡などの遺産です。自然遺産とは、科学的、景観的、自然美学的な価値があり、環境保全の観点から重要な自然遺産です。複合遺産とは、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えた遺産です。 世界遺産条約は、世界遺産委員会によって管理されています。世界遺産委員会は、条約締約国の代表から構成され、毎年開催されます。世界遺産委員会の主な役割は、世界遺産条約の運用に関する決定を行うことです。また、世界遺産リストに登録されている遺産の保護に関する勧告を行います。
地球環境に関すること

生物多様性条約とは何か?

生物多様性条約とは、地球上の生態系、種、遺伝子の多様性を保全し、持続可能な利用を促進し、遺伝資源の利用から生じる利益を公正かつ衡平に配分することを目的とした国際条約です。 生物多様性条約は、1992年のリオデジャネイロ地球サミットで採択され、1993年に発効しました。条約は、世界196カ国が加盟し、生物多様性の保全と持続可能な利用の促進に取り組んでいます。 条約の主な内容は、次のとおりです。 * 生物多様性の保全生態系、種、遺伝子の多様性の保全を促進すること。 * 生物多様性の持続可能な利用生物多様性を持続可能な方法で利用し、その利益を最大限に活用すること。 * 遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分遺伝資源を他国が利用した場合、その利益を配分すること。 生物多様性条約は、地球上の生物多様性を保全し、持続可能な社会を実現するための重要な条約です。条約の目標を達成するため、世界各国は、生物多様性の保全と持続可能な利用の促進に取り組んでいます。