
生物多様性条約COP10
生物多様性条約とは、1992年に国連環境開発会議(UNCED)の議題の一つとして採択された国際条約である。生物多様性、その構成要素および生態系の保全、持続可能な利用及びこれらの利用から得られる利益の公正かつ衡平な配分を実現することを目的とする。1993年12月29日に発効し、現在196カ国・地域が加盟している。
生物多様性条約は、生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源の利益配分という3つの柱で構成されている。生物多様性の保全とは、生物多様性が減少しないようにすることである。生物多様性の保全には、次のようなことが含まれる。
・生息地の保全
・希少種の保護
・外来種の駆除
・汚染や気候変動などの環境問題への対策
生物多様性の持続可能な利用とは、生物多様性を将来の世代のために利用できるようにすることである。生物多様性の持続可能な利用には、次のようなことが含まれる。
・食糧生産
・薬品の開発
・観光
・教育
遺伝資源の利益配分とは、遺伝資源の利用から得られる利益を公正かつ衡平に配分することである。遺伝資源の利益配分には、次のようなことが含まれる。
・特許料の配分
・技術移転
・能力開発