遺伝子組換え生物等規制法とは
遺伝子組換え生物等規制法とは、遺伝子組換え技術を用いて作られた生物(以下、「遺伝子組換え生物」という。)の研究開発、使用、販売等について、安全性を確保し、国民の生命、健康及び生活環境を保護することを目的とする法律です。遺伝子組換え生物等規制法は、1998年6月19日に公布され、2000年4月1日に施行されました。
この法律は、遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等について、以下の事項を規制しています。
1. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、事前に農林水産大臣等に届け出なければならないこと。
2. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、遺伝子組換え生物の安全性について、試験等を実施しなければならないこと。
3. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、遺伝子組換え生物による被害が発生した場合、被害者に対して損害賠償を行わなければならないこと。
遺伝子組換え生物等規制法は、遺伝子組換え生物の安全性を確保し、国民の生命、健康及び生活環境を保護することを目的とする法律です。この法律は、遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等について、届け出、試験等、損害賠償などの規制を定めています。