使用済み小型電子機器等をリサイクル促進する法律の内容
-使用済み小型電子機器等再資源化法とは-
2009年12月に制定された法律で、使用済み小型電子機器等を適正かつ円滑に再資源化することを目的として定められました。
この法律では、使用済み小型電子機器等に含まれる使用済電池や使用済みレアメタルをリサイクルすることが義務付けられ、事業者は使用済み小型電子機器等をその処分方法に応じて適切に区分し、指定引き取り場所または指定管理業者に引き渡すことが義務付けられています。
指定引き取り場所には、家電量販店やショッピングモール、コンビニエンスストアなどがあります。
指定管理業者には、使用済み小型電子機器等を収集し、リサイクルを行う事業者が指定されます。
この法律の施行により、使用済み小型電子機器等のリサイクル率が向上し、環境への負荷が軽減されることが期待されています。