バーゼル条約

環境問題に関すること

さまざまな角度からみた環境用語『バーゼル法改正』

バーゼル法改正とは? バーゼル法改正とは、バーゼル条約の附属書VIII条3項による、電子機器などの電子廃棄物の輸出入規制に関する改正のことです。 国境を越えた電子廃棄物の輸出入により、環境や人々の健康などに悪影響が及ぶ可能性があるとして、バーゼル条約に加盟する国々で、2019年5月に採択されました。 この法改正により、電子廃棄物輸出入事業者は、環境や人々の健康に悪影響を及ぼさないことを保証するために、適切な管理を行うことが求められます。 また、輸出入される電子廃棄物は、リサイクルや再利用を目的としたものでなければなりません。 この条約の改正によって、電子廃棄物の輸出入をより厳格に規制することが可能になり、環境保護に役立つことが期待されています。
環境問題に関すること

バーゼル条約国内法とは?目的や規制内容をわかりやすく解説

バーゼル条約とは、国境を越える有害廃棄物の移動とその処分を管理するための国際条約のことです。1989年にスイスのバーゼルで採択されたことから、バーゼル条約と呼ばれるようになりました。この条約の目的は、国境を越える有害廃棄物の移動を減らし、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物を適切に処分することによって、環境と人々の健康を保護することです。 バーゼル条約は、締約国が国境を越える有害廃棄物の移動を管理するための国内法を整備することを義務付けています。また、この条約では、有害廃棄物を他の国に輸出する際には、事前にその国の同意を得ることが義務付けられています。さらに、有害廃棄物を処分する際には、その廃棄物が環境や人々の健康を害さないように適切に処理することが義務付けられています。
地球環境に関すること

バーゼル条約とは?環境用語と解釈するコツ

バーゼル条約とは、有害廃棄物やその他の廃棄物の国境を越えた移動を統制し、これらの廃棄物の適正な管理と処分を促進することを目的とした条約です。 1989年に採択され、1992年に発効しました。条約は加盟国に対して、廃棄物の輸出入の際に事前通報と同意システムの適用など、廃棄物の適正な管理を確保するためのさまざまな措置を講じることを義務付けています。また、条約は、廃棄物の削減、再利用、リサイクルなどの廃棄物管理の階層化を促進することについても定めています。 バーゼル条約の目的は、有害廃棄物やその他の廃棄物の国境を越えた移動を統制し、これらの廃棄物の適正な管理と処分を促進することです。条約は、加盟国に対して、廃棄物の輸出入の際に事前通報と同意システムの適用など、廃棄物の適正な管理を確保するためのさまざまな措置を講じることを義務付けています。また、条約は、廃棄物の削減、再利用、リサイクルなどの廃棄物管理の階層化を促進することについても定めています。 バーゼル条約の内容は、大きく分けて3つあります。 1つは、廃棄物の輸出入に関する規定です。この規定では、加盟国は、廃棄物を輸出する際には、輸出国の政府に事前に通知し、輸入国の政府の同意を得ることが義務付けられています。また、加盟国は、廃棄物を輸入する際には、輸出国の政府に事前に通知し、輸入国の政府の同意を得ることが義務付けられています。 2つ目は、廃棄物の適正な管理に関する規定です。この規定では、加盟国は、廃棄物を適正に管理し、廃棄物による環境汚染や健康被害を防ぐことが義務付けられています。また、加盟国は、廃棄物の適正な処分を促進するための措置を講じることが義務付けられています。 3つ目は、廃棄物管理の階層化に関する規定です。この規定では、加盟国は、廃棄物の削減、再利用、リサイクルなど、廃棄物管理の階層化を促進することが義務付けられています。また、加盟国は、廃棄物の最終処分を減らすための措置を講じることが義務付けられています。
ゴミに関すること

e-wasteを正しく理解して、環境を守る

e-wasteとは e-wasteとは、廃棄された電子機器のことです。コンピューターや携帯電話、テレビ、冷蔵庫などの電子機器は、使用されなくなって廃棄されると、e-wasteとなります。e-wasteには、鉛、水銀、カドミウムなどの有害な化学物质が含まれており、環境汚染の原因となります。また、e-wasteを適正に処理しないと、これらの有害な化学物质が環境中に放出され、人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
ゴミに関すること

特定有害廃棄物とは?知っておきたい環境用語

廃棄物処理法という法律は、産業活動や生活によって排出される廃棄物に関する法律です。ここに定められている特定有害廃棄物の定義について解説します。 特定有害廃棄物とは、人体や環境汚染を引き起こす恐れがあるとして、法律で特別に指定された有害な廃棄物のことです。廃棄物処理法により、これらは産業廃棄物の一種に分類され、厳格な管理と処分が必要です。 特定有害廃棄物は、その有害性や処理の難しさに応じて、1種から5種までの5段階に分類されます。1種は最も有害性が高く、5種は比較的低く、処理が容易です。例えば、ダイオキシンやアスベスト、水銀といった物質は1種に分類され、産業廃棄物処理業者が責任をもって適正処分を行う必要があります。 特定有害廃棄物の処分は、環境への影響を最小限にするため、細心の注意を払って行われます。通常、 焼却や溶融、固化処理などが行われ、その過程で有害物質が完全に分解または無害化されるように処理されます。 また、特定有害廃棄物は、法令に従って専用の施設で保管され、最終的には処分場またはリサイクル施設に運ばれます。 特定有害廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業者のみが行うことができます。一般家庭では、特定有害廃棄物を扱うことはできません。もし、家庭で特定有害廃棄物が発生した場合は、自治体の指示に従って処分してください。