閣議アセスとは?~環境アセスメントの変遷や内容を解説~
環境が気になる
先生、「閣議アセス(国レベルの大規模事業を対象とする環境アセスメントの実施が1984年に閣議決定され、環境アセスメントの要綱「環境影響評価の実施について」が作成された。これに基づく環境アセスメントを、通称、閣議アセスと呼ぶ。閣議アセスに基づく環境アセスメントは、「環境影響評価法」が全面施行された1999年6月まで実施され、案件は448件に及んだ。)」とはどういう意味ですか?
地球環境の専門家
閣議アセスは1984年に閣議で決められた、国レベルの大規模事業に対する環境アセスメントのことです。
環境が気になる
なるほど、「環境影響評価の実施について」という要綱に基づいているのですね。
地球環境の専門家
そうです。閣議アセスは、1999年に環境影響評価法が施行されるまで実施されていました。その間、448件の案件が閣議アセスを受けました。
閣議アセスとは。
1984年、国レベルの大きな事業を対象とした環境アセスメントの実施について、閣議決定がなされました。これを受けて、「環境影響評価の実施について」という環境アセスメントの実施要綱が作成されました。この要綱に基づいて行う環境アセスメントは、「閣議アセス」と呼ばれています。
閣議アセスは、1999年に「環境影響評価法」が全面施行されるまで実施されていました。閣議アセスの実施期間中に、環境アセスメントの対象となった事業は全部で448件となりました。
閣議アセスとは
– 閣議アセスとは
閣議アセスとは、環境アセスメントの一つで、国土利用計画法に基づき、大規模な土地利用計画が環境に与える影響を評価する手続きのことである。
閣議アセスは、1997年に国土利用計画法が改正された際に導入された。これまでは、環境影響評価法に基づく環境アセスメントが一般的だったが、国土利用計画法に基づく閣議アセスは、より広範囲な土地利用計画を対象としている。
閣議アセスでは、土地利用計画が環境に与える影響について、予測、評価、低減対策を検討する。予測では、土地利用計画によってどのような環境影響が生じる可能性があるかを調査する。評価では、環境影響の程度を判断する。低減対策では、環境影響を軽減するための対策を検討する。
閣議アセス導入の背景
閣議アセス導入の背景
国土審議会は、2002年に「今世紀の我が国における国土のあり方」を答申した。それによると、環境と開発の調和を図っていくには、環境アセスメント制度を活用することが重要であると指摘された。
閣議アセス制度は、2004年に閣議決定された「環境影響評価法」に基づいて導入された。この法律は、大規模な開発事業について、環境への影響を事前に調査し、その結果を公表することなどを義務付けたものである。
閣議アセス導入の背景には、環境に対する国民の関心の高まりや、開発事業による環境破壊が問題視されたことがある。
国土利用計画法に基づく開発行為に対しては、開発者が「開発行為に係る環境影響評価書」を環境大臣に対して提出することが義務付けられた。
提出された環境影響評価書は、環境大臣だけでなく、関係省庁や自治体、住民などによる広範な意見公募を経て、環境大臣が最終的に判断を下すことになっている。
閣議アセスの手続き
閣議アセスとは?~環境アセスメントの変遷や内容を解説~
-閣議アセスの手続き-
閣議アセスには、手続き上の流れがあります。 まず、事業者は、環境影響評価書の提出申請書を環境大臣に提出します。環境大臣は、提出された申請書を審査し、提出内容に不備がないことを確認すると、事業者に環境影響評価書の提出を指示します。事業者は、環境影響評価書を環境大臣に提出します。環境大臣は、提出された環境影響評価書を審査し、必要に応じて事業者に追加資料の提出を求めることがあります。環境大臣は、環境影響評価書を審査し、事業の実施が環境に与える影響が軽微であると認めると、閣議アセスを経ずに事業の実施を許可します。
しかし、事業の実施が環境に与える影響が軽微ではないと認めると、閣議アセスにかけられます。 閣議アセスは、内閣総理大臣が主宰する閣議において行われます。閣議アセスでは、事業の実施が環境に与える影響について、関係閣僚が意見を述べます。内閣総理大臣は、関係閣僚の意見を踏まえて、事業の実施を許可するか否かを決めます。
閣議アセスと環境影響評価法
閣議アセスと環境影響評価法
閣議アセスは、環境影響評価法に基づいて行われる環境アセスメントの一種です。環境影響評価法は、1997年に制定された法律で、事業活動に伴う環境への影響を事前に予測・評価し、その結果を踏まえて事業の許可・不許可を判断することを目的としています。閣議アセスは、環境影響評価法の対象となる事業のうち、特に大規模で環境への影響が大きいとされるものを対象として、閣議の議決を経て実施されます。
閣議アセスは、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの一種ですが、他の環境アセスメントとは異なる特徴があります。まず、閣議アセスは、閣議の議決を経て実施されるため、他の環境アセスメントよりも権威と影響力を持っています。また、閣議アセスは、大規模で環境への影響が大きいとされる事業を対象としているため、他の環境アセスメントよりも対象となる事業の範囲が広く、審査も厳格です。
閣議アセスの手続きは、以下のステップで行われます。まず、事業者が環境影響評価書を作成し、所管省庁に提出します。所管省庁は、環境影響評価書を審査し、その結果を閣議に報告します。閣議は、報告された審査結果を踏まえて、事業の許可・不許可を判断します。閣議アセスは、環境への影響が大きいとされる事業の環境影響を事前に予測・評価し、その結果を踏まえて事業の許可・不許可を判断する重要な制度です。
閣議アセスの今後の課題
閣議アセスとは?~環境アセスメントの変遷や内容を解説~
阁议アセスとは、環境影響評価法に基づいて、特定の事業が環境に与える影響を評価し、その結果を閣議決定することで事業の実施の可否を判断する制度です。環境影響評価法は、1972年に地球サミットで採択された「アジェンダ21」を受けて、1997年に制定されました。
閣議アセスは、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度の一種であり、環境影响評価法第34条に規定されています。閣議アセスは、特定の事業が環境に与える影響が大きいと認められる場合に行われます。閣議アセスでは、事業の実施者と環境影響評価の専門家による評価委員会が、事業が環境に与える影響を評価します。評価委員会は、事業の実施者から提出された環境影響評価書をもとに、事業が環境に与える影響を評価します。評価委員会は、事業の実施者が環境影響評価書に記載した内容について、意見を求めることができます。評価委員会は、事業が環境に与える影響を評価した結果を環境大臣に報告します。環境大臣は、評価委員会の報告書を閣議に提出します。閣議は、評価委員会の報告書をもとに、事業の実施の可否を判断します。
閣議アセスの今後の課題としては、以下の点が挙げられます。
* アセス対象事業の効率化・簡素化
アセス対象事業選定の基準を明確化し、アセス対象外とすることが可能な事業については、アセス手続きを簡素化・迅速化する。
* アセス実施体制の強化
アセス実施機関の専門性を高めるとともに、アセス実施に必要な人員・予算を確保する。
* 環境影響評価情報の公開・共有
環境影響評価情報を公開し、事業実施者や住民による環境影響評価への参加を促進する。
* アセス後のモニタリング・フォローアップ体制の強化
事業実施後に、環境への影響が想定通りであるかどうかをモニタリングし、必要に応じて事業計画の見直しを行う。