世界遺産条約とは?その意味と目的を解説
世界遺産条約とは、世界各国の貴重な文化遺産や自然遺産を守るための国際条約です。正式名称は「世界遺産条約」であり、1972年に開催されたユネスコ総会で採択されました。条約の目的は、「人類の共通の財産である文化遺産および自然遺産を保護し、後世に伝えること」です。
世界遺産条約は、文化遺産、自然遺産、複合遺産の3種類に分類されます。文化遺産とは、歴史的、芸術的、科学的、または人類学的観点から顕著な価値のある、記念碑、建造物群、遺跡、景観、考古学的遺跡などの遺産です。自然遺産とは、科学的、景観的、自然美学的な価値があり、環境保全の観点から重要な自然遺産です。複合遺産とは、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えた遺産です。
世界遺産条約は、世界遺産委員会によって管理されています。世界遺産委員会は、条約締約国の代表から構成され、毎年開催されます。世界遺産委員会の主な役割は、世界遺産条約の運用に関する決定を行うことです。また、世界遺産リストに登録されている遺産の保護に関する勧告を行います。