全国地球温暖化防止活動推進センターとは?

全国地球温暖化防止活動推進センターとは?

環境が気になる

全国地球温暖化防止活動推進センターとは何ですか?

地球環境の専門家

全国地球温暖化防止活動推進センターとは、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする団体に対して、環境大臣が指定するセンターのことです。

環境が気になる

なるほど。どのような活動を行うのでしょうか?

地球環境の専門家

地球温暖化対策に関する普及啓発、地球温暖化対策に関する調査研究、地球温暖化対策に関する国際協力、地球温暖化対策に関する情報提供などを行います。

全国地球温暖化防止活動推進センターとは。

「全国地球温暖化防止活動推進センター」は、地球温暖化対策に関する活動の促進を図ることを目的とした団体です。環境大臣が指定するセンターであり、地球温暖化対策推進法(1998)に基づき、全国に一か所のみ指定することができます。このセンターは、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うことにより、地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図っています。

全国地球温暖化防止活動推進センターの目的と活動

全国地球温暖化防止活動推進センターの目的と活動

全国地球温暖化防止活動推進センターとは?

全国地球温暖化防止活動推進センターは、主に事業者や自治体などの温暖化防止運動の推進を支援する機関です。

全国地球温暖化防止活動推進センターの目的と活動

センターは、地方公共団体や事業者、NPOやその他の団体などの事業者や市民の温暖化防止活動の支援を目的として設立されています。センターでは、市民や事業者、自治体の温暖化防止活動の支援、温暖化防止に関する情報やノウハウの提供、温暖化防止に関する啓発や教育、気候変動や温暖化防止に関する調査研究の実施、気候変動に関する政策提言や国際協力の推進を行っています。

全国地球温暖化防止活動推進センターの設置根拠

全国地球温暖化防止活動推進センターの設置根拠

全国地球温暖化防止活動推進センター(以下、センターという)は、地球温暖化対策の推進を図るため、平成23年4月1日に設置された。設置の根拠は、地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)第23条第1項に基づくものである。

同条第1項は、「国は、地球温暖化対策の推進を図るため、地球温暖化対策に関する施策を総合かつ計画的に推進するための中心的な機関として、全国地球温暖化防止活動推進センターを設置する。」と規定している。

センターの設置目的は、地球温暖化対策の推進を図るため、地球温暖化対策に関する施策を総合かつ計画的に推進することである。

センターの主な業務は、以下のとおりである。

  • 地球温暖化対策に関する施策の企画及び立案
  • 地球温暖化対策に関する施策の実施及び推進
  • 地球温暖化対策に関する施策の効果の評価及び改善
  • 地球温暖化対策に関する情報の収集、分析及び提供
  • 地球温暖化対策に関する国際協力の推進
  • センターは、地球温暖化対策の推進を図るため、関係府省、地方公共団体、民間団体等との連携を図りながら、幅広く活動している。

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定条件

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定条件

    -全国地球温暖化防止活動推進センターの指定条件-

    全国地球温暖化防止活動推進センターとは、地球温暖化防止活動に関する情報の収集・提供、普及啓発活動、研究開発支援などを行う機関です。このセンターは、環境省が指定するものであり、指定を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

    ・地球温暖化防止活動に関する専門的な知識と経験を有すること
    ・地球温暖化防止活動に関する情報収集・提供、普及啓発活動、研究開発支援を行うための体制が整っていること
    ・地球温暖化防止活動に関する事業の実施実績があること

    また、指定を受けるためには、環境省が定める審査基準を満たす必要があります。審査基準には、センターの運営体制、事業計画、財務状況、人材育成計画などが含まれます。これらの審査基準を満たした機関のみが、全国地球温暖化防止活動推進センターに指定されます。

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定方法

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定方法

    全国地球温暖化防止活動推進センターは、地球温暖化対策を推進するため、2008年に環境省によって設置されました。全国地球温暖化防止活動推進センターは、地球温暖化対策に関わる施策の調査・研究、情報提供、普及啓発などを行う機関です。

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定方法は、環境省が定める「全国地球温暖化防止活動推進センターの指定基準」に基づいて行われます。 指定基準には、センターの組織体制、人員配置、運営体制、財務状況、実績などが含まれており、これらの基準を満たした機関が全国地球温暖化防止活動推進センターとして指定されます。

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定は、環境省のホームページや官報で公表され、指定されたセンターは、環境省から補助金を受けることができます。また、センターは、地球温暖化対策に関する施策を実施する際に、環境省や他の行政機関と協力して活動を行うことができます。

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定取消

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定取消

    全国地球温暖化防止活動推進センターの指定取消とは、環境省が温室効果ガスの排出削減や気候変動対策を全国的に推進するため、平成4年に指定した「全国地球温暖化防止活動推進センター」を、その事業活動が不十分であるとして、平成27年3月31日付けで指定を取消したことである。

    全国地球温暖化防止活動推進センターは、環境省が温室効果ガスの排出削減や気候変動対策を全国的に推進するため、平成4年に指定した。同センターは、温室効果ガスの排出削減や気候変動対策に関する調査研究、情報収集・提供、普及啓発、国際交流などを行っていた。しかし、近年、同センターの事業活動が不十分であるとの指摘が強まっていた。

    環境省は、平成27年3月31日付けで、全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を取消した。環境省は、同センターの事業活動が不十分であるとして、指定取消の理由を説明した。同センターは、指定取消後も、温室効果ガスの排出削減や気候変動対策に関する調査研究、情報収集・提供、普及啓発、国際交流などを行っている。

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