特定外来生物被害防止基本方針とは?
環境が気になる
「特定外来生物被害防止基本方針」とは具体的にどういったものですか?
地球環境の専門家
「特定外来生物被害防止基本方針」は、特定外来生物による生態系への被害防止に関する基本構想、特定外来生物の選定に関する基本的事項、特定外来生物の取扱いに関する基本的事項、特定外来生物の防除に関する基本的事項を中心に定めたものです。
環境が気になる
特定外来生物の選定はどう行うのでしょうか?
地球環境の専門家
特定外来生物の選定は、生態系、人の生命・身体及び農林水産業への被害の程度、被害を防止するための対策の必要性及び被害の防止に要する費用等を総合的に勘案して行われます。
特定外来生物被害防止基本方針とは。
「特定外来生物被害防止基本方針」とは、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防ぐために、外来生物法に基づいて定められた、特定外来生物の選定、取扱い、防除に関する基本構想や基本的事項を定めたものです。この基本方針は、2004年10月に閣議決定され、大きく5つの項目から成り立っています。
1つ目は、特定外来生物による生態系などへの被害を防ぐための基本構想です。2つ目は、特定外来生物を選ぶための基本的事項です。3つ目は、特定外来生物の取扱いに関する基本的事項です。4つ目は、特定外来生物を駆除するための基本的事項です。5つ目は、その他の重要な事項です。なお、基本方針を策定する前にはパブリックコメントが実施され、多くの意見が寄せられました。その中でも多かったのは、オオクチバス(ブラックバス)の特定外来生物指定に反対するものでした。
特定外来生物被害防止基本方針とはどのようなものか
特定外来生物被害防止基本方針とは、外来生物による生態系や人の健康、経済活動への被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針です。
外来生物とは、もともと生息していなかった地域に人為的に持ち込まれた動植物のことを指し、在来の生態系や人の健康、経済活動に被害を及ぼすことがあります。
特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針を定めています。
具体的には、外来生物の侵入や定着を防ぐための措置、外来生物の被害を軽減するための措置、外来生物の駆除や管理のための措置などを定めています。
また、特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、政府、地方公共団体、民間団体が連携して取り組むことを求めています。
基本方針の目的と内容
特定外来生物被害防止基本方針とは?
基本方針の目的と内容
特定外来生物被害防止基本方針は、特定外来生物による被害の防止に関する施策の基本方針を定めたものです。この基本方針は、特定外来生物による被害の防止を総合的かつ計画的に推進するため、政府、地方公共団体、事業者、国民が連携して取り組むべき事項を定めています。
基本方針の目的は、特定外来生物による被害の防止を図ることで、国民の生命、身体及び財産を保護し、農林水産業及び生態系を保全し、国民生活の安全及び安定を確保することです。
基本方針の内容は、以下のとおりです。
1. 特定外来生物による被害の防止に関する施策の基本方針
2. 特定外来生物による被害の防止に関する施策の基本方針を定めるに当たっての基本的な考え方
3. 特定外来生物による被害の防止に関する施策の基本方針に係る施策を推進するための方策
4. 特定外来生物による被害の防止に関する施策の基本方針に係る施策を推進するための体制
特定外来生物の選定方法
特定外来生物被害防止基本方針とは?
特定外来生物被害防止基本方針とは、特定外来生物による被害を防止するため、国や地方自治体、事業者、国民が一体となって取り組むべき基本方針です。 この基本方針では、特定外来生物の選定方法、防除に関する基本的な考え方、被害防止に向けた施策の基本的な方向性などが定められています。
特定外来生物の選定方法
特定外来生物の選定は、外来生物法に基づいて行われます。選定にあたっては、以下の点が考慮されます。
これらの点を総合的に考慮した上で、厳格な審査が行われ、特定外来生物に指定されます。
特定外来生物の取扱い方法
特定外来生物被害防止基本方針における特定外来生物の取扱い方法とは、特定外来生物の被害を防止するため、その生物の輸入、飼育、保管、運搬、販売、譲渡、放流等の取扱い方法を定めたものです。
具体的には、輸入については、原則として禁止され、例外的に輸入が認められる場合についても、農林水産大臣の許可が必要となります。飼育については、生態系への影響を考慮し、許可制とされています。保管については、施設や設備を適切に整備し、逸走・拡散を防ぐ措置を講じることが求められます。運搬については、専用の容器を使用し、逸走・拡散を防ぐ措置を講じることが求められます。販売については、禁止種や許可制の種を販売することができません。譲渡については、許可制の種を譲渡することができません。放流については、原則として禁止されています。
これらの取扱い方法に違反した場合は、罰則が科せられることがあります。
特定外来生物の防除方法
特定外来生物の防除方法
特定外来生物被害防止基本方針では、特定外来生物の防除方法について、以下の3つを掲げています。
1. 物理的防除
物理的防除とは、特定外来生物の侵入や拡散を防ぐために、物理的な手段を用いる方法です。例えば、フェンスやネットを張ったり、水路に防護柵を設置したりすることが挙げられます。また、特定外来生物が生息する場所を破壊したり、移動を制限したりすることも物理的防除に含まれます。
2. 化学的防除
化学的防除とは、特定外来生物を駆除するために、農薬や除草剤などの化学物質を用いる方法です。化学的防除は、短期間で効果を得ることができるため、緊急時の対応に適しています。ただし、化学物質の使用は、環境への影響や人への健康被害のリスクを伴うため、慎重に行う必要があります。
3. 生物的防除
生物的防除とは、特定外来生物の天敵となる生物を導入したり、増殖させたりすることで、特定外来生物の個体数を抑制する方法です。生物的防除は、環境に優しい方法ですが、効果が出るまでに時間がかかるため、長期的かつ継続的な取り組みが必要です。