使用済み自動車の現状とリサイクル法
使用済み自動車の現状とリサイクル法
-使用済み自動車の定義と現状-
使用済み自動車とは、道路運送車両法に規定される小型特殊自動車を除く、自動車検査登録を受けた自動車のうち、排気量0.6リットル超の自動車で、その使用を廃止し廃棄したもの、あるいは廃棄の目的で収集し保管しているものをいいます。
使用済み自動車の数は、2021年度末時点で約1,090万台と推定されており、年々増加傾向にあります。これは、自動車の生産・販売台数の増加、使用期間の長期化などが要因として考えられます。
使用済み自動車の増加は、環境への悪影響が懸念されています。使用済み自動車の中には、重金属や有害物質を含む部品が含まれており、これらが廃棄されることで土壌や水質を汚染する可能性があります。また、使用済み自動車をリサイクルせずに放置すると、貴重な資源の無駄遣いにもつながります。
そのため、使用済み自動車のリサイクルを促進することが重要です。日本では、2005年に使用済み自動車のリサイクル等に関する法律(使用済み自動車リサイクル法)が施行されました。この法律では、使用済み自動車の所有者や排出事業者等に対して、使用済み自動車をリサイクル工場に搬入する義務が課せられています。
使用済み自動車リサイクル法の施行により、使用済み自動車のリサイクル率は上昇し、2021年度末時点で約95%となっています。しかし、依然として一部の使用済み自動車は不法投棄されており、環境への悪影響が懸念されています。
使用済み自動車のリサイクルをさらに促進するためには、不法投棄の防止、リサイクル工場の整備、リサイクルされた資源の有効活用など、さまざまな取り組みが必要とされています。